現在:サインアウト中

イーグルセーフティライダーズクラブ会則

2010年4月1日(木)更新

はじめに

イーグルセーフティライダーズクラブ(以下「甲」または「E.S.R.C.」という)は、主に門真自動車教習所(以下「乙」という)を卒業した二輪愛好家および、乙の指導員等が中心となり下記の目的のため結成された非営利クラブです。
  1. 会員個人のスキルアップのため
  2. 卒業生や初心者の運転技術の向上を目指し、交通事故の減少に貢献する
  3. オートバイを通じた、友人の輪を広くするための交流の場
会長以下役員等はボランティアとしてイベントの運営をおこなっており、甲は乙の公認クラブでありますが、本クラブ運営上の事故、その他トラブル等に関しての責任は一切甲および乙にはありません。
甲への入会を希望される方は、以下の会則および諸規定をよくご理解いただいたうえ、「入会申込書」に必要事項を記入し入会金および年会費を添えて会長宛に提出してください。

第1条(名称等)
本クラブの名称は「イーグルセーフティライダーズクラブ」とする。
英語による表記は「Eagle Safety Riders Club」とし、略称は「E.S.R.C.」とする。

第2条(会員資格)
会員は次のいずれかを満足させるものとする。
  1. 門真自動車教習所の卒業生および門真自動車教習所職員、フォージーグループ関係者とその職員。
  2. 上記以外で入会を希望する者は、役員等へ連絡の上、月例のミーティングに見学参加するものとする。
    ミーティングの通算2回見学、または役員が認めた場合のみ1回のミーティング見学と翌月のツーリングの順に参加した後、役員会で協議のうえ入会の可否を決定する。
  3. その他門真自動車教習所が認めた者。
なお、会員資格は入会金(初年度のみ)、年会費を納めた年度内を有効とする。
会員資格を継続するには第5条(会費等)(1)-2更新時に基づく更新期間内に年会費を納めなければならない。

第3条(役員)
E.S.R.C.の運営のため役員を下記の通りおく。
会長1名 副会長2名 会計1名 書記2名 相談役若干名

第4条(事務局)
甲乙の協議窓口として事務局を以下に設置する。
大阪府門真市東田町14番10号 門真自動車教習所内

第5条(会費等)
  1. 会員は次に定める費用を納めるものとする。
    (1)-1 入会時
    入会金 1,000円
    年度会費 2,000円(学生は1,500円)
    • 入会申し込み時に入会金と年度会費を納めるものとする。
    • 年度途中での入会であっても年度会費の月割りは行わない。
    (1)-2 更新時
    年度会費 2,000円(学生は1,500円)
    更新期間は毎年1月から3月の間とし、その期間更新を行わなかった会員は資格を喪失する。
  2. 毎年4月1日から翌年3月31日までを年度とする。
  3. 学生とは学校教育法に定める学校における学生のことをいう。

第6条(会費等の使途)
E.S.R.C.会計管理規定に定める。

第7条(活動内容)
  1. 乙の施設を使用した安全運転訓練実施。
    詳細はE.S.R.C.スキルアップミーティング実施規定に定める。
  2. 会員同士の親睦を深め、見聞を広めるためのツーリング実施。
    詳細はE.S.R.C.ツーリング実施規定に定める。

第8条(役員等の役割)
  1. 役員等の職務分掌は以下の通りとする。
    会 長 E.S.R.C.の活動を統括し、各種行事についての責任を負う。
    副会長 会長を補佐し、会長に事故ある時は会長代行を務める。
    会 計 会費等を管理し、出納業務を行う。
        年次会計報告を行う。
    書 記 ミーティング等の議事録作成および公式サイトを管理運営する。
    相談役 上記役員の補佐を行い、クラブ運営を円滑に行えるようにする。
    事務局 E.S.R.C.と門真自動車教習所との調整を行う。
        会員の個人情報の管理を行う。
  2. 前項以外の事例については、役員の合議により決定する。
  3. 役員等は以下の権限を有する。
    • ツーリング等のイベントの実施および中止の決定
    • クラブグッズの決定
    • クラブイベントを安全に運営するため、会員への注意および意見。

第9条(会員の権利)
  1. 会員はツーリング等、イベントに参加することができる。
  2. 会員は門真自動車教習所の二輪イベントに無料で参加することができる。
  3. 会員は安全にツーリング等を行うための注意を呼びかけることができる。
  4. 会員は役員の義務遂行に対しての注意および意見をすることができる。
  5. 会員はクラブ運営に対しての問題提起をすることができる。

第10条(会員の義務)
  1. 会員は法規およびE.S.R.C.各種規定の趣旨・目的を理解し遵守しなければならない。
  2. 会員はマナー及びモラルを持って安全運転に努めなければならない。
  3. 会員はイベント参加時に会員証・ライフカードを持参しなければならない。
  4. 会員はイベント参加時の車両にクラブステッカーを貼り付けなければならない。
  5. 会員はスキルアップミーティング時に蛍光ブレスレットを使用しなければならない。

第11条(会員資格の剥奪)
  1. 悪質な交通違反やその他の行為で、著しく甲および乙のイメージを低下させたとき。
  2. 無車検、無保険の車両を公道で使用したとき。
  3. 不正改造の車両を使用したとき。
  4. クラブ内での個人の営利を目的とした勧誘や、甲及び乙の信用を傷つける行為を行ったとき。(勧誘とは、宗教的な思想やマルチ的な販売行為のことであり、会員同士の個人的な付き合いは含まれないものとする。)
  5. 個人情報の漏洩があったとき。
  6. その他甲がその者を会員として適切でないと認めたとき。

第12条(退会)
退会の条件は以下に定める。
  1. 第11条に定める事柄に抵触するとき。
  2. 会員本人が退会を希望した場合(事務局または役員に連絡を入れなければならない)。
  3. 会費等が第5条(会費等)(1)-2更新時に基づく更新期間内に入金されない場合。

第13条(疑義)
本規定の改廃は役員会の議を経て、役員会で決定する。

第14条(施行期日)
本規定は平成18年09月24日より実施する。

平成18年09月23日制定  
平成19年09月01日一部改定
平成20年01月06日一部改定
平成21年01月01日一部改定
平成22年04月01日一部改定
平成26年01月01日一部改定
平成28年11月01日一部改定
平成29年06月04日一部改定
PDF 会則ダウンロード